契約書・協議書作成
契約書が必要な理由
「契約書」とは、契約当事者による、債権・債務と権利・義務を発生させる合意をしたことを法的に証明するために作成される書面です。そのため契約書の内容・文言が法令に違反していては法的効力は認められません。
契約自体は口約束だけで成り立つものが多いですが、後になってトラブルに発展した場合に契約書がなかった場合は、言った言わない論争となり、その契約内容を証明することができず、結局自分が損をしてしまうことになるかもしれません。そのようなトラブルを避けるために契約書を作成しておくことが大切です。
その他のメリットとして契約書を提示して当事者間で確認しあうことで、互いに契約内容をきちんと理解し、取引上のリスクを回避することにもつながります。
取引上のトラブルを未然に防ぎ、万が一トラブルに発展してしまった場合には重要な証拠として提示するためにもぜひ契約書の作成をおすすめいたします。
協議書とは
「協議書」とは、法的文書としての効力を持つ書面であり、当事者間で協議した内容を書面にしたものです。契約書と同じような効果はありますが、契約書ほど厳密ではなくもう少し軽い性質があり、協議書の内容によっては法的効力が認められないことになる場合もあります。表題が「○○協議書」となっていれば良いというものではありません。協議した内容が法的効力を持つ書面として有効となるように作成することが大切となります。
協議書は様々な場面で作成されることがありますが代表的なものは、「遺産分割協議書」や「離婚協議書」などがあります。その他にも「覚書」や「合意書」なども同じ性質の書面となります。
契約書も協議書も当事者間の意思や合意を明確にし、トラブルにならないように、またはいったん解決した後にこれ以上のトラブルに発展しないように未然に対処しておくためには重要な書面となります。書面の内容はもちろんのこと、どんな時に必要なのか、自分の場合はどんな内容の書面を作っておけばよいのか、などとわからないことがございましたら専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。
契約書・協議書等作成の流れ
1.ヒアリング
まずはどのような内容の書面を作成されたいのかを面談にて、しっかりヒアリングさせていただきます。お電話やオンラインでのヒアリングも可能です。
書面にどのような約束事を盛り込んでほしいか、などのご希望をお伺いしますのでヒアリング時にお伝えください。
ヒアリング終了後にお見積りをさせていただきます。
2.ドラフト作成(原案)
お聞きした内容をもとに書面の原案を作成します。出来上がりましたらPDFにしてメール等でお送りしますので内容をご確認ください。
不明点や修正点等あれば何度でもご対応いたしますので遠慮なくお申し出ください。
3.協議書お渡し
書面内容をご確認後、ご納得いただけましたら料金をお振込みいただきます。お振込確認後に清書した協議書をPDFまたはWord形式にて送付いたしますので、お客様の方で印刷してご利用ください。
※製本した状態でのお渡しをご希望の場合は別途有料にて承ります。
4.おすすめポイント
協議書などの作成は、ご自身でやることも可能ですが、 行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、 確実に進めることができます。 自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、 利用を検討してみてください。
内容をお聞きした上で、行政書士ではなく他士業にご相談されるのが適切だと判断できる場合は他士業をご紹介させていただきます。