成年後見サポート

成年後見サポート

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症の方や精神上の障害を抱えた方など、判断能力の低下した方に代わり成年後見人が契約や財産管理などをサポートする制度です。
具体的なサポート内容は、ご本人の状況を考慮しながら生活環境や適切な医療や介護を受けることができるように手配したり、見守り、ご本人では困難な契約や手続きなどを行う「身上保護」と、ご本人の預貯金や現金の管理、不動産やその他財産の管理や処分等といった「財産管理」があります。

成年後見制度には判断能力の有無の状況に応じて2種類の制度があり、ご本人の状態や状況に合わせた成年後見制度をご利用いただくことができます。

任意後見制度

任意後見制度は、ご本人が元気なうちに自ら後見人を選び、将来の判断能力の低下に備える制度です。契約によるものなので、専門職のみではなくご親族に後見人になってもらうこともできます。ご親族であっても勝手に財産を処分したりすることはできませんが、任意後見契約を結ぶことによりご本人が認知症などで判断能力が低下した際に、後見人が本人の利益を守るために財産管理や医療、介護の手続きなどを行うことができるようになります。

任意後見制度の特徴
自由な選任: 本人が信頼できる人をあらかじめ後見人として選べます。親族や友人、専門家(弁護士や司法書士、行政書士、社会福祉士)などが後見人になることができます。
契約内容の自由: 後見人に何をどこまで任せるかを自由に決められます。財産管理や介護の手配など、具体的な内容を契約で定めます。契約の際には公正証書を作成します。
任意後見監督人の選任: 後見人が適切に職務を遂行しているかを監督するために、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。主に弁護士や司法書士などが選任されることが多いです。

任意後見には利用形態として「将来型」「移行型」「即効型」に分かれます。

  • 将来型:将来、判断能力が低下したら任意後見を開始する。
  • 移行型:本人の判断能力が十分な時は、第三者との委任契約によって見守りや財産管理を行い、判断能力が低下したら任意後見に移行する。
  • 即効型:任意後見契約を締結し、すぐに任意後見をスタートする

このようにご本人が判断能力がしっかりしているうちは後見は開始せず、見守りのための面会や、ご本人では大変な財産管理の部分のみといった個別の部分のみ委任契約を結んだうえでサポートをし、判断能力が低下した場合に後見を開始するといったように将来に備えることができます。身寄りがなく単身でお住まいの方や、ご家族が離れて暮らしている方、障害を持つお子様の将来に備えたいという場合などにはこの任意後見制度を利用することで安心感を得ることができると思います。
また、お元気なうちにご自身の財産の相続について遺言書を作成したり、ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨、その他の様々な手続きをしてもらえるように死後事務委任契約を結んでおくことで身寄りのない方や、親族に頼めない、頼みたくないという方の解決策につながります。

任意後見人への報酬は、任意後見契約の内容に基づいて決定されます。ご親族が後見人になる場合は無報酬にすることも可能です。また、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。管理をする財産によって判断されることが多いようです。

任意後見制度は、ご本人が元気なうちに自分の意思で信頼できる人を後見人として選び、後見人に任せる内容を自由に決められるため、個々の状況に応じた柔軟な対応が可能であり、ご本人の意思が反映されやすい制度です。

法定後見制度

法定後見制度は、すでにご本人の判断能力が低下してしまった場合にご本人の財産や権利を法的に保護するための制度です。ご本人や親族などが裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。主に弁護士や司法書士が選任されることが多くご親族が選任される割合は多くありません。そして現時点の制度では特別の事情がない限り、解任することができずご本人が死亡するまで続きます。この点においては、より利用しやすい制度となるような検討もされているようなので今後は変更される可能性もあります。

法定後見では、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

  • 後見:判断能力がほとんどない人を対象とし、後見人がほぼ全ての法律行為を代理します。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な人を対象とし、保佐人が重要な法律行為について同意や代理を行います。
  • 補助:判断能力が不十分な人を対象とし、補助人が特定の法律行為について同意や代理を行います。

どれに該当するかの判断は家庭裁判所が申立てに基づき審査や面談を行い決定します。この決定により選任された後見人はご本人の利益を守るために、与えられた範囲の中で権限を行使することができます。

法定後見人への報酬も家庭裁判所によって決定されます。通常はご本人の所有する財産の金額に応じて報酬が決定されますが、仕事量の多さが勘案されることもあります。目安ではありますが2万円〜6万円を基本報酬としてご本人の財産から支払われます。また、特別の行為をした場合には相当額の報酬を付加されることがあります。

法定後見制度と任意後見制度のちがい

後見人にできないこと

後見人は法律行為の中で与えられた権限の範囲でしかサポートすることができません。下記の例のような事実行為や身分行為といわれる行為に該当することはしてはいけないことになっています。

事実行為(直接労務を提供すること)
  • 施設や病院への送迎
  • 生活用品の買い物や掃除、洗濯
  • 身体的な介護や介助
  • 食事の用意などの身の回りのこと
     
    これらの支援が必要となる場合はご本人のために後見人が手配することができます。
身分行為(身分関係に関すること)
  • 養子縁組をする
  • 婚姻届や離婚届を出す
  • 子の認知をする
  • 本人に代わり遺言書を作る

    これらの行為は法律上そもそも本人に代わってできる行為ではありません。

上記の他にも手術や臓器提供などの同意や延命治療の意思表示、身元引受人や保証人になること、ご本人と後見人が利益相反(一方の利益が他方の利益と対立すること)となる行為なども後見人ができない行為です。
ただし、成年後見制度ではできなくても、事前に別の契約で定めておいたり、別の制度と組み合わせたりすることでサポートできることもあります。これらも将来に備えた準備を早めに始めることで選択肢が多くなりますので、判断能力がしっかりしているうちに対策しておくことが大事となってきます。

見守り契約

任意後見契約を締結しても、判断能力が低下していなければ任意後見が開始されるわけではありません。任意後見が開始されるまでの期間に定期的に任意後見人になる予定者と連絡を取ったり、面会をしたりして健康状態や生活状況を確認する契約を見守り契約といいます。面会はご自宅に限らず、入院先や施設などにも訪問して行うこともできます。
見守り契約を結んでおくメリットは、定期的に連絡を取ることでご本人の状況を客観的に判断し、任意後見を開始するタイミングを適切に判断することができることです。おひとりで暮らされている方や周りに頼れる人がいない方には自分の状況を自分で判断することは難しいので、ぜひ見守り契約をご活用いただくことをおすすめします。

死後事務委任契約

死後事務とは、ご本人が亡くなった後の様々な手続きの事をいいます。例えば葬儀の手配、お墓や納骨の事、賃貸住宅の解約や遺品整理、行政の手続きやペットのことなども含まれます。これらの手続きについてあらかじめ第三者と契約を結んでおき自分の死後のことを託すことを死後事務委任契約といいます。
おひとりさまの方や、親族には頼めない方、内縁関係の方などは事前に死後事務委任契約を結んでおくことでご自身の亡き後の心配ごとが軽減されることと思います。

成年後見制度やそれらに関連する契約などは、制度の名前は聞いたことがあっても制度の内容はよくわからないという方が多く実際には介護関係者や社会福祉協議会、地域包括センターや行政機関からのご相談をいただくことが多いのが現状です。その場合はすでに判断能力の低下が進んでおり、任意後見契約を結ぶことができず、法定後見しか選択肢がないということもあります。将来ご自分で財産管理などが難しくなったときには、ご自身で選んだ信頼できる方にお願いしたいという方はお元気なうちにぜひ任意後見制度もご検討ください。

当事務所の代表は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター・大阪府支部(コスモスおおさか)に所属しております。コスモスおおさかでは無料相談会やイベントなども行っておりますし、ご連絡いただければ面談にお伺いすることもできます。お気軽にご連絡ください。

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