遺言書作成サポート

遺言書作成サポート

遺言書作成の重要性

あなたの死後、あなたの財産を、あなたの思った相手に受け継がせるのが、遺言の役目です。 遺言がなければ、相続人が協議をし、だれが何を相続するかを話し合いますが、分割しにくい不動産やご自身で事業をされていたりすると、みなで公平に分けただけでは立ち行かなくなり、残された家族が住む家に困ったり、事業の継続が困難になったりすることがあります。

また、遺言書を作成するにはその時点での遺言能力があることが前提となります。認知症などの症状がみられるようになってからでは遺言能力が認められず、遺言書を残せなくなることもあります。遺言書を残そうとお考えの方はご自身がお元気なうちに準備されることをおすすめいたします。

遺言書の作成を特におすすめするのは、お子様のいないご夫婦の方、おひとりさまの方、再婚された方で前婚の時に子供がいる方、特定の相続人に多く財産を残したい方、相続人の中に財産をあげたくない人がいる方、財産を寄付したい方など、法定相続ではご自分の意思が反映されないとお考えの方は遺言書の作成をすることで円満な相続ができる可能性が高くなります。
法定相続人以外の人に確実に財産をわたしたい(遺贈)場合にも、遺言が必要となります。遺言のない以上は相続人間での法定相続となるので、親族ではないけどお世話になった方や、特定の財産をこの人にもらってほしいという意思をお持ちの方はぜひ、遺言書作成をしてご自分の想いが叶う相続となるようにしてください。
また、法定相続で良いけれど現金が少なく相続人の間で著しく公平を欠くような場合や、逆に財産が多く相続税が高そうな場合も遺言を活用することで事前に対策を講じることができます。

ご自身の想いが、残されるご家族や相続を受ける方々にしっかりと伝わるように、ぜひ遺言書の作成をご検討してみてください。

お手続きの流れ

1.ヒアリング

相談

遺言を書きたいと思う人(遺言者)が自分で書く遺言が「自筆証書遺言」です。 「公正証書遺言」は公正証書という形で残される遺言書であり、作成時は公証人が関与します。 遺言者は遺言内容を公証人に口頭で伝えて、公証人はそれを筆記する形で作られるため、偽造や変造の恐れがないというメリットがあります。
当事務所では事前のヒアリングをしっかりとさせていただくことで、お客様のご希望や状況に合わせて適正な遺言書を作成するサポートをさせていただきます。

2.遺言書作成

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「自筆証書遺言」の形式は法律で厳格に定められており、また、どの財産を誰に相続させるのかを特定することが求められています。書き方が間違っていたり、表現があいまいで判断できなかったりするとせっかく残した遺言書も認められない可能性もあります。
「公正証書遺言」は自筆で遺言書を書くことが困難な方や、遺産の種類が多くかつ多額である方などにとっては公証役場への費用はかかりますが、一番確実で安心な遺言方法となります。公正証書遺言を作成される場合は当事務所の方で原案作成、公証人との打ち合わせ、立会人の手配、作成当日も立会人としてご同行します。
自筆か公正証書のどちらが良いか、また遺言の内容についても、基本的には遺言者のお気持ちが第一ですが、残されたご家族の争いを避けるため、さまざまな角度から検討し、できるだけ遺言者の希望に沿うようなご提案をさせていただきます。

3.遺言書の保管

公正証書遺言の場合は公証役場で原本を保管してくれますので、紛失の恐れはありませんが、自筆証書遺言をご自分で保管していた場合、相続人に見つけられなかったり、紛失や相続人の誰かが見つけて偽造したり捨ててしまったり…などといったことが起こり得るかも知れません。
そういったことを防ぐために、令和2年より法務局で自筆証書遺言保管制度が始まりました。遺言者本人が法務局に出向き手続きをする必要はありますが、原本を50年間保管してくれます。遺言者が亡くなったときは、あらかじめ指定しておいた者に法務局から通知が来ますので遺言書が見つけてもらえないことも偽造の心配もありません。検認手続きも必要なくなりますので、自筆証書遺言の場合の保管について不安のある方は法務局での保管をおすすめします。

4.遺言執行

協議

遺言書を作成する際にご自分の遺言の内容が適切に実現されるように「遺言執行者」を決めて遺言書に書いておくことができます。遺言執行者は相続人の中から指名したり、公平の観点から相続人以外から指名することもでき、複数人でも可能です。
通常、遺言書に遺言執行者の記載がない場合は、相続人のどなたかが遺言に則って執行・手続きをされることになることとなりますが、事前にご契約いただき、当事務所代表が遺言執行者に就任することも可能です。
ご自分の遺言執行について相続人に負担をかけたくない場合や、ご家族間で揉めることの無いようにしたい。といった場合は当事務所代表が遺言執行者に就任させていただきますので、ぜひご相談ください。

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