相続手続き

相続手続き

相続の相談

相続手続きとは?

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産や権利・義務を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には、 現金や預貯金、不動産、有価証券、車などはもちろん、借入金や未払金などの負の財産も含まれます。

相続はその方が亡くなった時点で発生します。
遺産を引き継ぐ場合には手続きはそれほど急ぐ必要はありませんが、亡くなった方の遺産に借金の方が多い場合や遺産を引き継ぎたくない場合などは「相続放棄」の手続きが必要となります。この相続放棄の手続きは原則として、亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出をする必要があります。この期間を過ぎると遺産を受け継ぐことと判断されるため、原則として相続放棄はできなくなります。また、相続税が発生する場合では相続発生の翌日から10か月以内に税務署への申告が必要となりますのでそれまでに手続きをする必要があります。

相続の方法にはおもに3つあります
1.法廷相続:民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
2.遺言による相続:亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
3.分割協議による相続:相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

クルート行政書士事務所では、相続人確定調査、財産調査をはじめ、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図等の書類作成や提出代行、最終的な相続財産の分配までお忙しい皆様に代わりお引き受けさせていただいております。
相続人のうちの一人が引き受けることで、他の相続人との間で新たな揉め事が生まれることもあります。そのようなことを未然に防ぐためにも、煩わしい手続き等は専門家にまかせていただくこともご検討ください。
※法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関する事案は行政書士の業務外となりますので、それぞれ各専門家をご紹介いたします。

相続手続きの流れ

1.遺言書の確認

遺言書

ご家族が亡くなられて、葬儀や役所などへの手続きが終わられたら、相続の手続きに入りましょう。
まずは故人が遺言書を残していないか確認します。遺言書がご自宅で見つかった場合、まだ封を開けてはいけません。自筆の遺言は裁判所で「検認手続き」を受ける必要があります。もし、封を開けてしまった場合は過料が課されることがありますので注意が必要です。
また、遺言書の存在を知りながら隠蔽や破棄したり、遺言書を偽造した相続人は民法891条により相続欠格となり相続権を失うこととなります。遺言書が見つかった場合はそのままの状態で裁判所の検認手続きを受けるようにしてください。

2.相続人の調査・確定

相続人調査

だれが相続人になるのか、親戚づきあいが密なご家族でしたら、明白かもしれませんが、中には相続の際、思いがけず普段おつきあいのない親戚が相続人として登場することもあります。
また、名義変更等の手続きの際は、相続関係人すべてがわかる書面を提出する必要があります。 そのため、故人の出生から死亡までと相続関係人すべての戸籍謄本を集める必要があり、以前は金融機関での手続きの際、すべての戸籍の束を提出する必要がありましたが、現在では”法定相続情報一覧図”というものを作成し、法務局で認証を受けた書面を提出することにより相続登記や金融機関での手続きなどもスムーズに行うことができます。行政機関でも使用できる場合もありますので、ぜひ、法定相続情報証明制度をご活用ください。

3.相続財産の調査

相続財産

遺産分割をするためには故人がどのような財産を所有していたのかを調べておく必要があります。預貯金は各金融機関に残高証明書の取寄せ、不動産は登記情報の取得や土地や建物の評価証明書等の取得、その他株式や車、高価な貴金属など資産価値のあるものについてはその評価格を調査することとなります。
また、相続するとプラスの財産だけではなくマイナスの財産(住宅ローンや借金)も引き継ぐことになるため負債の内容等も事前に調べておくことで、相続放棄するかどうかの判断材料にもなります。
財産の調査後は財産目録を作成し、遺産分割協議を円滑に進めていただけるようお役立ていただけます。

4.遺産分割協議書作成

家族

正式な遺言書がある場合には遺産分割協議は必要ありませんが、遺言書がない場合には相続人全員での遺産分割協議をすることとなります。相続財産がすべて現金・預貯金や換金可能な証券等だったら遺産分割をしやすいですが、不動産がその多くを占めるという方も多いでしょう。また、事業を引き継ぐとか、多くの生前贈与を受けていたとか、そういったことは遺産分割協議の際は考慮されるべきです。 すっきりと法律どおり割り切れないのが普通ですから、諸事情を考慮しながら、遺産分割協議で、誰が何を相続するのかを決めていきます。
相続人全員での協議がまとまりましたら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は不動産の名義変更や金融機関での手続きの際にも提出する書類ですので正しい内容で作成することが大切です。

※遺産分割協議において相続人間で揉め事となっている場合には行政書士は介入できません。ご自分達では協議がまとまらない、調停や裁判に進むようでしたら弁護士へのご依頼をおすすめします。

相続財産の分配

実際に遺産を各相続人の名義に変更します。遺言の内容、または遺産分割協議書の内容に沿って各遺産の名義変更や解約を行います。
金融機関での預貯金の手続きのほか、不動産は法務局で、自動車は運輸支局においての手続きをします。 当事務所では、これら名義変更や解約に必要な書類のとりまとめや代行、銀行に出向いての名義変更、解約手続きまで代行いたします。
不動産の名義変更(所有権移転登記)については、提携司法書士と連携して代行しております。 相続税の申告が必要な場合は、提携税理士をご紹介いたします。

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